
近年の猛暑の影響による労働災害の増加を受け、令和7年6月に労働安全衛生規則改正が施行されます。なかでも熱中症対策の義務化は作業員の健康を守るために重要な内容であり、工場・倉庫を扱う事業者は適切な対応を求められるでしょう。本記事では、事業者に義務付けられる熱中症対策の内容について解説します。本記事および厚生労働省のパンフレットなどを参考にしながら適切に対応しましょう。
令和7年6月:熱中症対策の義務化について
令和7年6月に「労働安全衛生規則改正」が施行されます。作業員の健康を守るために導入される改正ですので、肉体労働を伴う工場・倉庫などでは適切な対応が必要です。ここでは、なかでも注目を集めている「熱中症対策の義務化」について解説します。
労働安全衛生規則改正における熱中症対策義務化の背景
地球温暖化によって猛暑が激しくなり、職場で熱中症が重篤化して死亡に至る事例は年間30人程度になっています。令和6年には、死亡を含む休業4日以上の死傷者が1,195人、うち死亡者は30人であり、熱中症の注意喚起がされているにも関わらず健康被害を無くすのは難しいことがわかります*1。このような状況を背景に、熱中症対策義務化を含む労働安全衛生規則改正が施行されることになりました。
死傷者数を業種別にみると、製造業は全体の約2割を占めています。工場を運営している事業者は特に留意すべき規則改正であるといえるでしょう。今回の規則改正により、重篤化を防ぐために事業者が実施すべき熱中症対策が明記されました。本記事や厚生労働省の資料を参考にしながら対策を検討してみてください。
熱中症対策義務化の内容
今回の改正により、「WBGT28度以上または気温31度以上の環境下で連続1時間以上または1日4時間を超えて実施が見込まれる作業」を対象に熱中症対策が義務化されます*2。熱中症対策の基本的な考え方は、「見つける」「判断する」「対処する」といったフローで示されています。

熱中症対策の基本的な考え方
引用)厚生労働省「職場における熱中症対策の強化について」p.3
https://jsite.mhlw.go.jp/toyama-roudoukyoku/content/contents/002212913.pdf
この基本的な考え方をもとに、熱中症のおそれがある作業員を早期に見つけ、その状況に応じて迅速かつ適切に対処することにより熱中症の重篤化を防止することが大切です。そのために必要な以下の3点が事業者に義務付けられます。
・「体制整備」
・「手順作成」
・「関係者への周知」
厚生労働省のパンフレット*2では、具体的な義務化の内容が以下のように示されています。参考にしながら各職場の状況に応じた対策を進めましょう。
【令和7年6月:熱中症対策義務化の内容】
1.「熱中症の自覚症状がある作業者」や「熱中症のおそれがある作業者の見つけた者」がその旨を報告するための体制整備及び関係作業者への周知。
2. 熱中症のおそれがある労働者を把握した場合に迅速かつ的確な判断が可能となるよう、
・事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等の周知
・作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送等、熱中症による重篤化を防止するために必要な措置の実施手順の作成及び関係作業者への周知
熱中症のおそれのある者に対する処置の例
ここでは、パンフレットで示されている熱中症のおそれのある者に対する処置の例を2つご紹介します*2。このフロー図を参考にしながら、現場の実情に合わせて具体的な体制・連絡手順・対処方法を定め、周知しておくことが大切です。

熱中症のおそれのある者に対する処置の例 フロー図1
引用)厚生労働省「職場における熱中症対策の強化について」p.5
https://jsite.mhlw.go.jp/toyama-roudoukyoku/content/contents/002212913.pdf

熱中症のおそれのある者に対する処置の例 フロー図2
引用)厚生労働省「職場における熱中症対策の強化について」p.6
https://jsite.mhlw.go.jp/toyama-roudoukyoku/content/contents/002212913.pdf
熱中症のおそれがある作業員は作業を中止させ、医療機関に搬送するまでの間は一人にせずに休ませることが重要です。
身体を冷却させる道具や経口補水液などを設置した休憩スペースを用意しておくとよいでしょう。
熱中症対策のメリット
健康被害を背景に義務化される熱中症対策ですが、他にも以下のメリットがあります。働きやすい環境を整えるという視点も持ちながら対策を進めることで、安全・快適・効率的な職場を実現できます。
・労働災害のリスク低減:熱中症のおそれのある者による事故などのリスクを低減できます。
・生産性向上:熱中症対策のために涼しい環境を用意することで、生産性が向上します。
・従業員満足度・定着率の向上:快適で安全な環境で働くことができれば、従業員の満足度や定着率が向上し、サービスや製品の品質が向上します。
工場・倉庫で実践したい熱中症対策
官民一体で取り組まれている「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」では、以下のような熱中症対策が推奨されています*1。
【令和7年「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」】
・暑さ指数(WBGT)の把握・評価
・作業環境管理
・作業管理
・健康管理
・労働衛生教育
・異常時の措置
・熱中症予防管理者等の業務
ここでは、工場・倉庫で実践したい環境面の熱中症対策として、「暑さ指数(WBGT)の把握・評価」「作業環境管理」「プレクーリング(作業管理)」について解説します。
暑さ指数(WBGT)の把握・評価:WBGT値を低減させるための屋根の設置
WBGT値(暑さ指数)とは、気温・湿度・日射・放射・風をもとに算出される指標であり、熱中症リスクを判断する数値として活用されています。厚生労働省のパンフレットでは以下のWBGT基準値が示されているので、参考にしてみてください。特に、WBGT値が28度を超えると熱中症対策が義務化されるのでチェックしておきましょう。

身体作業強度等に応じたWBGT基準値
引用)厚生労働省「職場における熱中症対策の強化について」p.2
https://jsite.mhlw.go.jp/toyama-roudoukyoku/content/contents/002212913.pdf
屋外の高温多湿作業場のWBGT値を低減するのに有効なのは、直射日光や周囲の壁面および地面からの照り返しを遮ることができる簡易な屋根を設けることとされています。可能であれば屋根付きの作業スペースを用意するようにしましょう。
作業環境管理:涼しい休憩場所の設置
作業環境管理では、WBGT値を測定し、必要に応じて数値を低減させる対策を取ることが重要です。作業場の近くにミストファンなどを用意しておきましょう。
また、作業場の管理と並んで大切なのが休憩場所の整備です。高温多湿作業場の近くには、冷房を備えた休憩所や日陰の涼しい休憩スペースを設けるのがおすすめ。氷やシャワーなどの身体を適度に冷やせる物品・設備のほか、スポーツドリンクや塩飴などを備え付けておきましょう。
プレクーリング:身体を冷却する設備・物品の用意
WBGT値が高い暑熱環境下で身体にかかる負荷を低減するのが難しい場合は、プレクーリングを取り入れてみましょう。プレクーリングとは、作業開始前に深部体温を下げることで作業中の体温上昇を抑えることです。設置できる設備や物品に応じてプレクーリングの方法を検討してみてください。
【プレクーリングの2つの方法】
・おしぼりやシャワーで体表面を冷却する
・冷水やアイススラリー(流動性の氷状飲料)を摂取して体内から冷却する
上屋テントで熱中症対策
ストラクトが提供している膜構造物は熱中症対策に役立つものが多いですが、なかでも「上屋テント」は工場・倉庫の熱中症対策におすすめのソリューションです。


直射日光を避けてWBGT値を低減
上屋テントは、フレームに膜屋根のみを設置する構造物です。膜屋根で直射日光を遮ることができ、壁がないため内部は風通しがよく涼しさを感じることもできます。体感温度が下がり、作業員がより快適に働けるようになります。
屋根を設置することは屋外の高温多湿作業場のWBGT値を低減するのに有効とされており、屋外作業を伴う工場・倉庫にぴったりの構造物であるといえるでしょう。
休憩・作業環境の管理にも便利
上屋テントは軽量なので小さい基礎で支えられます。そのため、小さいスペースにも設置できるケースが多く、敷地内の空き地にちょっとした作業場や休憩場所を設けるのにも便利です。中の視認性がよいので、氷やスポーツドリンクを配るクールスポットや、一人にできない熱中症のおそれのある作業員の休憩場所としても使いやすいでしょう。
また、膜生地は透光性が高いため内部空間は明るく開放的です。心地よい作業環境を提供することで、生産性や従業員満足度を向上させる効果も期待できます。上屋テントは熱中症対策とともに働きやすい環境を実現します。
おわりに
令和7年6月に施行される労働安全衛生規則改正は、作業員の健康を守る重要な内容が含まれています。製造業は熱中症による死傷者が多い業界のひとつなので、義務化される内容をよく確認しておきましょう。熱中症対策は快適に働ける環境を用意することにも繋がります。これを機に、安全かつ快適に働ける環境づくりに力を入れてみてはいかがでしょうか。てみてはいかがでしょうか。
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